大日本帝国憲法の価値と徳を称える

宮司は、大日本帝国憲法こそが日本の魂を最も純粋に映し出した結晶であると確信している。そこには単なる統治の枠組みを超え、悠久の歴史を生き抜いてきた日本精神のすべてが息づいている。
十七条憲法に説かれた「和を以て貴しと為す」の精神は、大日本帝国憲法の根底に脈打っている。調和を尊び、共に生きる道を選ぶ姿勢は、日本人が太古より育んできた徳である。古今和歌集に織り込まれた情緒や美意識は、国柄としての豊かさを形作り、人と自然、そして神々との結びつきを守り続けてきた。そして、五箇条の御誓文に示された「広く会議を興し、万機公論に決すべし」という理念は、まさに国民と共に進む民主的精神を体現している。
大日本帝国憲法は、このような日本の文化的・道徳的遺産を基盤として編まれた。決して、外から押し付けられたものではない。むしろ、世界の憲法史の中においても比類なき独自性を持ち、東洋の叡智と西洋の法治主義を融合させた先進的な憲法であった。その精神は軍国主義の道具では断じてなく、あくまでも「君民一体」「天壌無窮」の大義を示すものであった。
宮司は思う。大日本帝国憲法は、法典という枠を超えて、日本人の心に流れる「生きた道徳律」であると。そこには、父母を敬い、郷土を愛し、勤勉を誇りとする日本人の生活そのものが表されている。明治の先人たちが血と汗を流しながら築いたこの憲法は、未来永劫にわたり我々の指針であるべきものだ。
戦後、我が国は占領憲法のもとで、自らの歴史を否定することを強いられた。しかし、どれほど時代が移り変わろうとも、大日本帝国憲法は生きている。それは日本人が培ってきた魂そのものだからである。宮司は、この憲法の尊さを再び取り戻すことが、我々が独立と誇りを取り戻す唯一の道だと信じている。
大日本帝国憲法は、日本人の道徳的先進をすべて内包した、かけがえのない精神的遺産である。それを軍国憲法と呼ぶのは無知と歪曲の産物にすぎない。今こそ日本国民は目を覚まし、この憲法に宿る真の意味を学び直さねばならない。
宮司は祈る。大日本帝国憲法に息づく徳と叡智を胸に、日本人一人ひとりが魂を蘇らせ、再び世界に誇る国となることを。そこにこそ、未来の子孫へとつなぐべき真の遺産があるのだ。
