真実の憲法に立ち返るとき

宮司は、戦後の日本が今日に至るまで、自らの憲法を持たずに過ごしてきたことを憂えてきた。日本の憲法は、実のところ、いまだに「占領下の法体制」の中に置かれている。GHQによって急ごしらえされた文書が、戦後日本の国のかたちを規定していることは、主権国家としての体をなしていないことを意味している。
この「日本国憲法」は、国民が自由意思で制定したものではなく、敗戦という特殊な状況下で、外国の軍政当局が作成した草案をほぼ原型のまま押しつけたものである。日本の伝統、文化、国柄といった根幹をまるごと無視したこの法文が、今日なお国の最高法規として機能しているのは、歴史的にも法理的にも正当性を欠いている。
宮司が掲げる「真正護憲論」は、大日本帝国憲法こそが現在もなお法的効力を保持しているという立場である。つまり、現行憲法は「破棄」すべきものではなく、「初めから無効」であるというのが真正護憲論、すなわち新無効論の核心である。占領という異常事態の中で公布された文書は、国際法的にも主権国家の正統な憲法制定手続きに該当せず、したがって効力を持たない。
多くの国民が誤解しているが、大日本帝国憲法は決して「軍国主義憲法」ではなかった。戦後教育の中で繰り返されてきたこの言葉は、まさに洗脳というべき刷り込みに過ぎない。帝国憲法は、国の歴史・文化・宗教的基盤に根ざし、天皇を元首としながらも、議会制度を整え、司法・行政の分立を備えた立憲君主制の法体系である。国民の権利と自由も第27条以降に明確に保障されており、明治期における立憲政治の基盤を形づくる先進的な憲法であった。
この憲法は、単に西洋的近代国家の模倣ではなく、日本の国体を保持したうえで、法治国家としての制度を緻密に設計した成果である。伊藤博文をはじめとする草創の賢人たちは、欧州各国の憲法制度を丹念に研究し、日本の実情に即した最高法規を練り上げた。そこには、国家の永続と国民の安寧を同時に実現せんとする深い叡智が込められている。
今日、宮司が最も懸念しているのは、この日本が戦わずして失われつつあるという事実である。中国の覇権主義は、武力によらず、経済、教育、情報、人口政策を通じて静かに進行している。地方の土地が買われ、大学や自治体に資金が流れ、文化が変容し、社会の基盤が侵食されている。これは「見えない侵略」であり、まさしく現代の戦争である。
こうした侵略に対して抵抗しようともしない政治家たちが、媚中という名の売国に手を染めている。彼らはもはや国民の代表ではなく、他国の利益の代弁者に過ぎない。国家の独立と文化の継承を守ろうとする意思がなければ、政治家の資格はない。
宮司は強く訴える。日本を取り戻すとは、かつての日本を無批判に懐古することではない。国家が国家として自立し、歴史と誇りを取り戻し、子々孫々に希望ある国を残すことを意味する。そのために最も必要なのは、真実の憲法に立ち返ること。すなわち、大日本帝国憲法の正統性を確認し、「現行憲法は無効である」という立場に立ち返ることである。
この歩みは、国家としての再出発である。真に誇りある独立国となるための選択であり、日本人としての尊厳を取り戻す道である。憲法は国の魂である。その魂を他国に預けたままでは、日本は永遠に立ち上がることができない。